2022.07.01
石綿(アスベスト)について
お世話になります。
千信不動産の赤間です。
令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工
業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建
材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告するが義務づけら
れていますが、
石綿(アスベスト)とはなんぞや?
1970年代後半から1980年代にわたって輸入されていた石綿の多
くは建材におおく使用されていたといわれており、現在では 肺
がんや中皮腫の原因となりえるものに指定されています。
一般的に日常生活においては飛散する恐れは少ないようです
が、建物の解体時、改修時に作業者等が吸い込んだり、飛散す
るおそれがあります。
石綿について、たびたび問題をとりあげられており、以下の厳
しい条件が義務化されました。
石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当す
る工事 (令和4年4月1日以降 に工事に着手するもの) で、
個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれ ます 。
【報告対象となる工事】
o 建築物の解体工事(解体作業対象の
床面積の合計80 ㎡以上)
o 建築物の改修工事(請負代金の合計
額100万円以上(税込))
o 工作物の解体・改修工事(請負代金
の合計額100万円以上(税込))
o 石綿障害予防規則に基づき労働基準
監督署にも報告する必要がありま
す。
石綿障害予防規則に基づく報告は、
上記に加え、鋼製の船舶の解体又は
改修工事
(総トン数20トン以上)も必要で
す。
建物解体工事はもとより、改修工事を行う場合も、税込み
100万円以上の工事にも義務付けられていることをみると安
全なためとはいえ結構な負担増になる感じがします。
こういった改正がなされるのは、人々の「健康第一」を思
ってなのでしょうね。
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