2022.12.08
道路分岐部でもないところにカーブミラーが!?
お世話になります。
千信不動産の赤間です。
不動産調査をする際は道路には特に注意します。
理由は、「建物の敷地は、原則として幅員4m以上の建築基準法に定める道路に2m以上接していなければ建物の建築はできません。」と定められています。
これは、基本中の基本ですが、
稀に、道路上の構造物で悩むことがあります。
理由は、構造物によって進入口が制限されたり、
景観が損なわれたりして
売主にも買主にも影響がでる場合があるからです。
今回の事例は、カーブミラーについてです。
物件調査してる際、道路の分岐部でもなくカーブでもない直線道路なのに、敷地正面にカーブミラーが設置されていました。
設置状況は、側溝の蓋に穴をあけ、そこにポールを挿入しコンクリートで固められています。
大抵、道路上のカーブミラーは、ステッカーが貼られているので管理者を調べる際は容易ですが、今回のカーブミラーはそれらしいものがありませんでした。
道路管理者に相談したところ、カーブミラーをそこに設置した形跡はないとのこと。
物件調査を依頼された地主に相談したら、祖父が亡くなっているので不明とのこと。
道路管理者でも、地主でもわからないので、近隣を訪問することにしました。
訪問することで、道路背面側の個人の方がカーブミラーの所有者だとわかりました。
所有者からは、敷地から道路へ出る際に危険だからという理由で、道路の側溝工事をした際に許可をもらいカーブミラーを設置してもらったそうです。
そこで、道路管理者にその旨を伝えたところ、そのような許可は受けてない。
との回答でした。
結局、言った言わないの水掛論となってしまったので、
後日、カーブミラー所有者と道路管理者とお話しすることとなり、
カーブミラーを隅に移動することで解決に致りました。
その後、買主がみつかり、無事成約となりました。
事前に買主にも売主にも不利益になりそうなところを
未然に防げていたことにより、
個人のカーブミラーによって近隣関係が悪くなったり、
土地の利用制限がでなくて済みました。
こういった、成約した後のことも考え
調査していくことが、当社の仕事だと思います。
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