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2022.12.08

道路分岐部でもないところにカーブミラーが!?



お世話になります。

千信不動産の赤間です。


不動産調査をする際は道路には特に注意します。

理由は、「建物の敷地は、原則として幅員4m以上の建築基準法に定める道路に2m以上接していなければ建物の建築はできません。」と定められています。

これは、基本中の基本ですが、
稀に、道路上の構造物で悩むことがあります。

理由は、構造物によって進入口が制限されたり、

景観が損なわれたりして
売主にも買主にも影響がでる場合があるからです。

 
今回の事例は、カーブミラーについてです。

 物件調査してる際、道路の分岐部でもなくカーブでもない直線道路なのに、敷地正面にカーブミラーが設置されていました。

設置状況は、側溝の蓋に穴をあけ、そこにポールを挿入しコンクリートで固められています。

 
大抵、道路上のカーブミラーは、ステッカーが貼られているので管理者を調べる際は容易ですが、今回のカーブミラーはそれらしいものがありませんでした。

 
道路管理者に相談したところ、カーブミラーをそこに設置した形跡はないとのこと。

物件調査を依頼された地主に相談したら、祖父が亡くなっているので不明とのこと。

 

道路管理者でも、地主でもわからないので、近隣を訪問することにしました。

訪問することで、道路背面側の個人の方がカーブミラーの所有者だとわかりました。


所有者からは、敷地から道路へ出る際に危険だからという理由で、道路の側溝工事をした際に許可をもらいカーブミラーを設置してもらったそうです。


そこで、道路管理者にその旨を伝えたところ、そのような許可は受けてない。

との回答でした。

 

結局、言った言わないの水掛論となってしまったので、
後日、カーブミラー所有者と道路管理者とお話しすることとなり、
カーブミラーを隅に移動することで解決に致りました。


その後、買主がみつかり、無事成約となりました。

 
事前に買主にも売主にも不利益になりそうなところを

未然に防げていたことにより、
個人のカーブミラーによって近隣関係が悪くなったり、
土地の利用制限がでなくて済みました。

 

こういった、成約した後のことも考え

調査していくことが、当社の仕事だと思います。