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2022.12.11

意外と知らない媒介契約

お世話になります。
千信不動産の赤間です。

不動産売却の仲介を不動産業者に依頼する場合、
媒介契約を締結しなければならない事をご存知でし
ょうか?

媒介とは
「売主と買主の両社の間に入って、なかだちする
いわゆる仲介の活動のことをいいます」
契約の内容は、依頼する不動産業者
販売価格、契約期間、成約時の仲介手数料が主な内
容になります。

媒介契約は
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の
3種類があり、それぞれに特徴があります。

一般媒介契約
一番緩い契約形態です。
複数社への依頼も、売主の自己発見も可能になって
います。

専任媒介契約
売却活動を1社にしか依頼できない契約で、複数社
への依頼は
禁じられているので注意が必要です。

専属専任媒介契約
1社にしか依頼できない点は「専任」と同様ですが
「自己発見」すらも禁じているのが大きな特徴で
す。

一般媒介契約以外は「国が運営している不動産会社
専用の物件情報検索サイト」
への登録が義務になっており、データベースへの物
件登録を義務化することで
「囲い込みの防止」や「円滑な取引の促進」にもな
っています。

どの契約を選ぶのかについてですが、安心して任せ
ることが出来る不動産会社が見つかれば「専任媒介契約」を
おすすめしています。

専任で任せていただけることで、より一生懸命売却
活動をしてもらえるはずです。
どうしても、不動産業者が選べないというときは、
一般媒介契約になりますが、買主からの見学の予約
や申し込み状況など、売主が依頼した会社の分だけ対
応が必要になる為、自らのご負担が増えることもありま
す。

いかがでしたでしょうか?
不動産用語のうち媒介契約についてでした。
不動産でお困りごとはございませんか?