MENU

News

ニュース

News

ニュース

2023.05.20

高低差のある土地「がけ」の定義ってこういうこと⁉

いわき市の特色として、
過去に宅地造成をした団地によくみられる傾斜地では、
高低差のある土地がおおくみられます。

このような土地は、「がけ」に該当する場合があり
注意が必要です。




福島県の「がけ条例」には福島県建築基準法施工条例には以下の事が明記されています。


難しい文面でわかりにくい内容となっていますが、
一般的に不動産の定義では、

高さ2mを超え、傾斜が30度を超える土地を
「がけ地」としてます。

「がけ地」に該当されてしまうと、
福島県建築基準法施工条例に則った施工が必要となります。

では、条文に書かれている費用が掛かりそうな
構造耐力上安全な擁壁はどのように調べればよいのか?


2m超の擁壁を施工する場合は確認申請が必要になりますので
建築指導課で確認することが出来ます。

確認申請がされていない擁壁だった場合は

既存不適合物とみなされてしまいますので、
専門家の判断によっては改良工事等が必要となる場合があります。


ちなみに2m以下の擁壁だった場合は、
「がけ地」ではないため擁壁を設置するのに確認申請は不要とされています。


じゃあ2m以下の擁壁だった場合は?

そういった場合は建築士などの専門家が地盤調査・地耐力調査などにより判断するそうです。
この辺は、一般的な土地と同様ですね。


これらを踏まえて「がけ地」の可能性がある土地は
安全を担保する上でも専門家に確認してもらうのが必要だと思います。

最後に、メリットとしてこういった土地は相場に比べて割安になっています。
プライバシーを気にする方や、水害による浸水リスクにもメリットだと思います。
地盤調査等により専門家の判断で問題がなかったら
お得な場合もあるかもしれませんね。
ちなみに、下写のような住宅地がありますが景観が保たれて素敵ですよね。