お世話になります。
千信不動産の赤間です。
2022年5月24日、NHK『クローズアップ現代』が「トラブル急増!不正ローンで広がる”借金投資”」というタイトルで、不動産投資とは切っても切れない「ローン」事情について取り上げられました。
女性の方のお話です。
そもそも不動産投資を購入した背景には、マッチングアプリからの出会いからでした。
出会った彼に不動産投資をすすめられ、不動産業者も介入し勧められたマンションは、都内の5,000万円のデザイナーズマンションなど3軒、総額9,000万円でした。2軒目までは、銀行で投資用のローンを組んでいましたが、3軒目を買うために業者が提案してきたのは「フラット35」の借り入れでした。
住宅金融支援機構で扱うフラット35はあくまで居住用のマイホームを購入するためのローンで、不動産投資に使うことは契約違反になります。
女性はそのことを知らず、契約の時点で男性に若干の不信感があったようですが、言われるがままに虚偽申告をし、5,000万円を借り入れました。業者は女性の住民票をマンションの所在地に移し、居住していると見せかけるなどしていました。
その2年後、女性は窮地に追い込まれることになります。実際にはマンションに住んでいないことを金融機関に把握されたのです。居住用の物件を買うために融資を受けたのに、購入した物件は投資用だったわけですので、完全に契約違反です。女性はフラット35を運営する住宅金融支援機構から5,000万円の一括返済を求められました。
その後、業者とはまったく連絡が取れなくなり、女性は契約違反の責任を一身に負わされました。女性は「恋人も作れないし、結婚もできないかも。ずっと常に不安があります」。不正に手を染めたばっかりに、お先真っ暗になってしまったようです。
では、誰が悪いのか?
契約の主体となるのは機構と顧客。不正については契約手続きまでの間に踏みとどまる機会があったはずで、この機会を経てなお業者と口を合わせて申し込んでいるわけだから顧客側にも一定の責任がある、ということでした。
結局、女性は責任を負うこととなり、一括返済を求められています。
これらについて、スタジオには消費者のトラブルや心理に詳しい方を招いて話を聞いていましたが、「現行の法律では業者の責任は立証できないので裁判で勝てない」と続けました。そのうえで「契約を結ぶ前には、しっかりと理性的に判断すること。消費者を保護するよう法改正は行われる方向だが、現状ではまだ業者が強い」と解説していました。
いろいろと、騙すほうは巧妙な手口になってきています。
上記のような消費者トラブルは現法では自己責任となっていますので、
ちょっとでも怪しい、疑わしいと思ったら、専門の法律家に相談するのがよろしいかと思います。
最後に番組では、 困ったときは、一人で悩まずに、消費者庁の「消費者ホットライン」188にご相談くださいと伝えていますので、
消費者トラブルで悩んでいましたら、相談することをおススメします。