お世話になります。千信不動産の赤間です。
本日のテーマは・・・不動産売却と残置物についてです。
これから不動産売却を検討している方に向けて不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブルとは何か!残置物を残して不動産を売却する方法についてご紹介していきます。
不動産売却における残置物とは、不動産に居住していた住人が退去時にそのままの状態で放置していった私物や生活用品やゴミなどのことです。
残置物にはさまざまな種類があるのですが、
具体的な例として家具(机、タンス、ソファー)や家電製品(冷蔵庫、洗濯機、テレビ)、日用品(食器、布団、衣類)や趣味用品(カメラ、ゴルフ用品)、付帯設備(エアコン、照明器具)などが挙げられます。
また不動産売却において残置物があった場合には、基本的に売主側で処分することになっていますが、誰かに住まわせていた場合など、処分にかかる費用は居住していた方に請求することが可能です。
ただし、残置物の所有権は売主ではなく居住者にあった場合に、勝手に処分してしまうと器物破損罪になってしまう恐れがあるので、必ず元居住者に必要な品なのか不用品なのかの確認を取る必要があります。
万が一、元居住者と全く連絡が取れないのであれば、裁判所に申し立てをおこなって明け渡し訴訟を起こして強制執行手続きを取ることになります。
明け渡し訴訟をおこなった際にかかった訴訟費用は、後から元居住者に請求することが可能です。
不動産売買で残置物も含まれていた場合は?
不動産売買で残置されてるものの中に、エアコン等が含まれていた場合は、不具合等があったときなどに買主からクレームがでる場合があります。
このようなことが無いよう、あらかじめ元居住者から残置物に対しての「覚書」などの取交しをしておいたり、
不動産売買においては、残置物の瑕疵や処分についても、取決めしておいたほうが安心できると思います。